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メタボリックシンドロームの厚生労働省における対策

厚生労働省は指針のひとつとして、2008年4月からメタボリックシンドローム検診(特定検診・保健指導)を始めることになりました。
健康保険法改正で、40〜74歳の全国民を対象に導入されることになった特定健診は当面、現行の基準でスタートします。
その為メタボリックという言葉も多くの人に浸透することとなり、健康に気をつける人もふえてきています。
メタボリックを予防する効果のあるドリンクや食品を摂る、運動を行う、食事の内容を気をつけるなど色々な対策方法が世間では広まってきています。
ただ、ウエスト基準に合致しない人を見落としたりしないよう、肥満度をみる別の基準も設けていて、健康診断項目に「腹囲」測定が加わることがひとつです。
今回の指針の内容で、新たに加わったのが「健康保持増進対策の基本的考え方」の部分です。
「近年における医学の進歩に伴い、心疾患、高血圧、糖尿病などの生活習慣病、およびメタボリックシンドロームについては若年期から継続した適切な運動を行い、健全な食生活を維持し、ストレスをコントロールすることにより、予防されることが明らかにされてきた」としています。
現在多くの人がかかっている病気の原因はメタボリックや肥満、ストレス、食生活の乱れなどが大きな原因となっており、早い段階から生活環境を整えることで健康を維持できるようになります。
今までの健康診断は、結果を通知するだけで終わりでしたが、特定検診で、メタボリックシンドロームであると診断されると、レベルに応じて、1人20分以上の個人面談や、3〜6ヶ月の「食事や運動の支援プログラム」を受ける必要があるそうです。
それと同時に食事や運動を支援する人の仕事も増加傾向にあり、より専門知識が必要な分野でもあります。
さらに、その後も、メタボリックの具合について、定期的に電話や面談で、確認するケースもあるそうです。
メタボリックは短期間の内にできあがるものでは無く、長年積み重なって起きることですから、予防や治療を行う事も長期的なスパンで考えなければなりません。
また、会社や組合など健康保険者が、特定保健指導を行なう義務もあります。
さらに5年後に成果を判定し、メタボリックの兆候が改善されていない場合、健康保険者には財政的なペナルティが課せられることになります。
欧米では肥満の人は仕事が出来ないという判断が行われており、健康と仕事効率は比例していると考えられています。
日本人でもその考えが浸透してきており、自己管理による肥満改善やメタボリックの予防が必要となってくるのです

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